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労災補償保険法 特別加入制度

    『法人の役員』
    『グループ会社の出向役員』
    『出向先の役員』  …等の労災補償!!
    役員として関連会社や子会社などに、出向した場合、出向先では労災保険の補償が受けられません。(※兼務役員は除く)
    そのような場合…
    労働者災害補償保険法 特別加入制度をご利用いただくことで解決できます!!!

    【労働者災害補償保険法施行規則 第四章の二】
    労働者の業務上・通勤途上の負傷、疾病、障害または死亡に対して給付を行う制度が労災保険ですが、通常補償対象とならない社長・ 役員に災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して任意加入を認めているのが、労災保険特別加入制度です。
    非常に低額の保険料で、大きな安心を得られる政府管掌保険のひとつです。この制度を利用するには労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。
    労働者災害補償保険法・特別加入制度につきましても、シーエーシーグループにお任せください!お気軽にお問合せください。