<TSC建設部会特別加入 ご加入時確認書>
本確認書は、特別加入のご加入に伴い、留意事項を説明するものです。以下の①から⑪の事項についてご確認ください。
①委託の際に受領する費用の内訳は、TSC建設部会の年会費および年間事務手数料および、国へ納める労働保険料となります。
②年会費および事務手数料は、年間契約であり、一年毎の更新となります。
③TSC建設部会への加入に伴う労災保険の適用日は、TSC建設部会が年会費および事務手数料を受領した日ではなく、必要な申請書を管轄する官庁へ提出した日(受付日)の翌日付の適用(承認)となり、必要な申請手続きが完了していない期間中に発生した労働災害については、給付は行われません。
④官庁への諸手続きには、事務処理の都合上、必要書類等すべてを受領後、数日間を要します。
⑤今回、TSC建設部会へ加入した労災保険は、国が管掌する保険制度であり、労働災害(業務上および通勤途上での災害等)に対して、その業務または通勤の起因性および遂行性をもって国から給付が行われる制度であり、給付の決定については、委託を受けたTSC建設部会が行うものではなく、国が行います。
⑥特別加入者の給付は、その年度に届出をした給付基礎日額に基づき行われ、休業に伴う給付については、休業給付60%と特別支給金20%の合わせて80%であることおよび、その怪我や疾病の内容により、事業主としての業務を遂行することが可能と国が判断した場合には、給付が行われない場合があります。
⑦特別加入の加入申込時において、下記に該当する業務を、下記の従事期間を超えて行ったことがある場合について、国が定める健康診断を受ける必要があります。
なお、この健康診断にかかる診断の証明書を提出しない場合や、虚偽の申告をおこなった場合、また、この健康診断の結果によっては、特別加入申請の取り消しや、該当する疾病に対しての保険給付が行われない場合があります。
⑧労災申請を行う原因となった労働災害が、当事者の故意または重大な過失により発生した場合および労働保険料の滞納期間中に発生した場合については、支給制限(全部または一部)が行われる場合があります。
⑨TSC建設部会が行う特別加入の諸手続きに必要となる情報、資料等の連絡、報告については、加入者の責任において行われるものであり、TSC建設部会への連絡、報告がされない、または連絡、報告の遅延等により法律上必要な給付等が行われない場合、及び給付の決定についてはTSC建設部会がその責任を負うものではありません。
⑩一人親方特別加入へ加入後において、以後日雇い労働者を含め、年間100日以上の労働者を雇用される場合は、一人親方特別加入制度ではなく、中小事業主としての特別加入制度へ切り替える必要があります。中小事業主に該当する場合、中小事業主の特別加入への加入申請手続きがなされていない間の事故等につきましては、労災保険給付の対象外となってしまいますので、該当する場合は速やかにTSC建設部会へのご連絡をお願いいたします。
⑪加入者よりいただいた個人情報を含む情報は、ご契約に基づく利用目的以外には、一切使用いたしません。
以上の留意事項について、ご不明な点等がある場合には、TSC(0120-1965-22)までお問い合わせください。