一人親方とは?
労働者を使用しないで土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復(注)、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業に従事する方、これに該当する方は「一人親方」です。
(注)除染を目的として行う高圧水による工作物の洗浄や側溝にたまった堆積物の除去などの原状回復の事業も含みます。
(注)除染を目的として行う高圧水による工作物の洗浄や側溝にたまった堆積物の除去などの原状回復の事業も含みます。
※労働者を使用しないで事業を行うことを常態としている方をいいますが、労働者を使用していても1年間に100日に満たないで労働者を使用している場合には、一人親方として特別加入に加入することができます。
一人親方の労災保険特別加入制度とは?
労働者ではない事業主様や一人親方は、労災保険の対象外ですが、一定の条件のもとに労災保険に特別に加入することができます。これを特別加入制度といいます。
一人親方などが特別加入制度を利用するためには、まず、労働局より承認を得た「一人親方労災保険特別加入団体」(TSC建設部会等)を通じて加入する必要があります。
従事する作業により健康診断が必要になる場合があります 業務の種類、それぞれの従事期間を超えてその業務を行ったことがある方については、申請時に健康診断を受ける必要があります。健康診断対象の場合、指定期間内に指定の機関で健康診断を受ける必要があります。
※健康診断に要する費用は国負担となります(交通費については、自己負担となります)。 健康診断が必要な業務の種類
※診断の結果によっては、従事業務の内容にかかわらず、労災保険の特別加入は認められない場合があります。
一人親方などが特別加入制度を利用するためには、まず、労働局より承認を得た「一人親方労災保険特別加入団体」(TSC建設部会等)を通じて加入する必要があります。
従事する作業により健康診断が必要になる場合があります 業務の種類、それぞれの従事期間を超えてその業務を行ったことがある方については、申請時に健康診断を受ける必要があります。健康診断対象の場合、指定期間内に指定の機関で健康診断を受ける必要があります。
※健康診断に要する費用は国負担となります(交通費については、自己負担となります)。 健康診断が必要な業務の種類
特別加入予定者の業務の種類 | 特別加入前に左記の業務に従事した期間 (通算期間) | 実施すべき健康診断 |
粉じん作業を行う業務 | 3年 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6カ月 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6カ月 | 有機溶剤中毒健康診断 |
ご存知ですか?こんな時に労災保険給付が受けられます
業務上災害![]() |
通勤災害![]() |
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作業中仕事が原因で起きた「けが」「病気」について治療費全額を給付するほか、次の各種の保険給付があります。 | 通勤途中の事故も業務上災害と同じ内容の保険給付が受けられます。 |
療養(補償)給付 | 休業(補償)給付 | |
業務上または通勤による傷病により療養必要とする場合に、通常療養に必要となる「治療費」「入院費」「看護費」「移送費」について、原則としてその傷病が治癒するまでの間、無料で治療を受けることができます。 | 療養の為労働することが出来ない場合に、休業の4日目以降から1日につき給付基礎日額の80%(特別支給金20%を含む)が支給されます。 | |
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障害(補償)給付 | 遺族(補償)給付 | |
傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に、その障害の度合いにより年金または一時金として支給されます。 ・年金(障害等級1級~7級) 給付金基礎日額131日の分~313日分 ・一時金(障害等級8級~14級) 給付基礎日額の53日分~503日分 |
死亡に至った場合に、死亡当時その労働者の収入によって生計を維持されていた一定の遺族に対して、年金または一時金として支給されます。 ・年金(遺族数1名~4名) 給付基礎日額の153日分~245日分) ・一時金 給付基礎日額の1000日分 |
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