【Q&A】休憩時間

※こちらの情報は2018年3月時点のものです

Q 相談内容

 昼休みの時間も、電話の対応以外は、食事等普段の休憩と同じように過ごしていますが、電話連絡があった場合等に備えて、交代で部屋に待機することとしています。
このような場合も休憩を与えたことになるのでしょうか。

A 回答

 使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないこととなっております。(労働基準法34条1項)

 ここでいう休憩時間とは、労働時間の途中に置かれた、労働者が権利として労働から離れることを保障された時間であると定義されています。
   そして、権利として労働から離れることを保障されているか否かは、労働者がその時間を自由に利用できるかどうかという観点から判断するとされています。

 ご質問の事例は、自由利用が保障されているとはいえないようですので、電話を待って待機している時間は全て労働時間に当たると考えられます。

 また、「交代」についてですが、休憩時間は、事業場における全労働者に一斉に与えるのが原則です。事業場の過半数で組織された労働組合、そうした組合がない場合は過半数代表者との書面による協定を締結すれば、例外が認められます。

 なお、運輸交通業、商業、保健衛生業、接客娯楽業等の事業には、一斉付与の原則自体が適用されません。