【Q&A】育児休業について

※こちらの情報は2019年1月時点のものです

Q 相談内容

従業員が育児のためにまとまった休みがほしいと言ってきました。
この場合、どうしたら良いのでしょうか?

A 回答

 このような育児のための休業であれば、育児休業で対応することが可能です。

  • 出産前の期間
    出産(予定日)の42日前(多胎の場合は98日前)
  • 出産後の期間
    出産日の翌日から56日
  • 育児休業の期間
    基本的には子どもの1歳の誕生日の前日まで
    (※パパ・ママ育休プラス制度の場合1歳2カ月まで。)

 さらに、保育園に入所できないなどの特定の条件を満たす場合は、1年6カ月に延長、延長しても同じ条件を満たす状態の場合は、最高2年まで延長できます。

 「パパ・ママ育休プラス」は、両親がともに育児休業をする場合に、以下の要件を満たした場合には、育児休業の対象となる子の年齢が、1歳2カ月にまで延長される制度です。

  1. 配偶者が、子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
  2. 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
  3. 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

1人当たりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は変わりません。

【参考URL】
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf

 会社は、対象の従業員に育児休業期間中の賃金を支払う必要はありませんが、休業期間中の賃金が休業を開始する前の賃金の80%を下回る場合、雇用保険より支給される育児休業給付金の手続きが必要です。
  また、対象の従業員が社会保険に加入している場合、出産手当金、出産育児一時金、被扶養者異動届(従業員の扶養とする場合)、社会保険料の免除開始(終了)届、養育期間標準報酬月額特例※申出書などの手続きが必要です。

※養育期間標準報酬月額特例
3歳未満の子を養育する被保険者の、養育期間中の各月の標準報酬月額が低下した場合に、年金額は従前の給与をもとに計算し、毎月の保険料は低下後の金額を基に計算する制度。

 ハローワーク、年金事務所へのお手続きはTSCにて承っております。
 その他、育児休業を取得する従業員に対し、会社がサポートを行う場合、両立支援等助成金を活用できる可能性がございます。
 お気軽にお問い合わせくださいませ。