【Q&A】有休年5日時季指定義務

※こちらの情報は2019年3月時点のものです

Q 相談内容

 労働基準法改正により、2019年4月1日以降付与された年次有給休暇について年5日の確実な取得が義務付けられましたが、今まで年次有給休暇を5日取得できている従業員がほとんどいませんでした。これからどのように対策すべきでしょうか。

A 回答

 2019年4月から、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(パート、有期雇用労働者、管理監督者含む)に年5日の年次有給休暇の確実な取得が義務付けられます。

 これは、使用者側が従業員に年次有給休暇を取得させるために、時季の指定をする義務を含んでいるため、従業員が年次有給休暇を希望しない、または取りたくないという場合であっても、取得させなければ労働基準法違反となってしまいます。(30万円以下の罰金)

 従業員が年次有給休暇取得を希望し、取得をした実績が1年間で5日以上あれば問題ございませんが、そうでない場合、確実な取得を促す対策を取られることをお勧めいたします。

対策例
  1. 基準日に年次有給休暇取得計画表を作成する
    …年度別や四半期別、月別などの期間で個人ごとの年次有給休暇取得計画表を作成
  2. 使用者からの時季指定を行う
    …基準日から一定期間が経過したタイミングで年次有給休暇の請求・取得日数が5日未満となっている従業員に対して、使用者から時季指定をする。
    …過去の実績を見て年次有給休暇の取得日数が著しく少ない労働者に対しては、従業員が年間を通じて計画的に年次有給休暇を取得できるよう基準日に使用者から時季指定をする。
  3. 年次有給休暇の計画的付与制度を活用する
    …一斉付与方式、グループ別の交代制付与方式、個人別付与方式

 2の使用者からの時季指定、3の計画的付与制度の導入につきましては就業規則への規定や労使協定の締結が必要となります。
 TSCにて作成を承っておりますのでお気軽にお問い合わせくださいませ。