外国人雇用はルールを守って適正に

著者:【社会保険労務士】吉田 紳二

※こちらの情報は2018年6月時点のものです

〜外国人を雇用する事業主が行う入退社時の届出と注意すべきポイントについて〜

 ビジネスのグローバル化が進行し、世界がボーダーレス化する中、日本で働く外国人の数は年々増加傾向にあります。雇用対策法では外国人を雇用する事業主に対し、外国人労働者の雇入れ及び離職の際に、その氏名、在留資格などについてハローワークへ届け出ることが義務づけられています。(外国人雇用状況届出書といいます)

そこで今回は、外国人を雇用する事業主が行う入退社時の届出と注意すべきポイントについて説明させていただきます。

届出の対象となる外国人の範囲

 日本国籍を有しない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方。
(「特別永住者」の方は届出の必要はありません。)

届出の方法について

雇用保険の被保険者となる外国人の入社の場合(雇用保険被保険者資格取得届)

  • 届出事項
    ①氏名②在留資格③在留期間④生年月日⑤性別⑥国籍・地域⑦資格外活動許可の有無⑧雇入れに係る事業所の名称および所在地など、取得届に必要な事項
  • 届出方法
    取得届の「被保険者氏名(ローマ字)」「在留期間」「資格外活動許可の有無」「派遣・請負就労区分」欄に「国籍・地域」や「在留資格」などを記載することで、外国人雇用状況の届出を行ったことになります。

雇用保険被保険者となる外国人の退社の場合(雇用保険被保険者資格喪失届)

  • 届出事項
    ①氏名②在留資格③在留期間④生年月日⑤性別⑥国籍・地域⑦離職に係る事業所の名称および所在地など、喪失届に必要な事項
  • 届出方法
    喪失届の「住所(被保険者の住所又は居所)」欄の他、被保険者氏名(ローマ字)」「在留期間」「派遣・請負就労区分」欄に「国籍・地域」や「在留資格」などを記載することで、外国人雇用状況の届出を行ったことになります。

雇用保険被保険者とならない外国人の入社・退社の場合

 外国人雇用状況届出書に上記1、2と同様に必要事項を記入して届け出します。

届出事項の確認方法

 在留カード、旅券(パスポート)などの提示を求め、届け出る事項を確認してください。

 次に、外国人を雇用する際に注意しなければならないポイントについて、説明させていただきます。

労働条件の理解について

 日本で就労を希望する外国人皆が日本語に堪能なわけではありません。重要な労働条件を理解せず採用してしまうと、事後にトラブルの種となる恐れがあります。

社会保険の加入について

 外国人であっても社会保険は適用されるので、要件に該当すれば加入しなければなりません。「保険料を引かれるなら加入したくない」と言う方に対しては、丁寧に説明し理解を得る必要があります。

 最後に、不法就労についてお話させていただきます。
高い技術を持ち有能な外国人労働者が増える一方、定められた在留期間を超えて就労し、あるいは就労の許可を得ずに就労する不法就労者も少なくありません。
不法就労者を雇用すれば本人だけでなく事業者にも刑事罰を科されるリスクがあります。それを防ぐためにも外国人を雇用する際には必ず在留カード等で「在留資格」「在留期間」を確認し、健全な雇用体制を整えられると良いでしょう。