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介護作業従事者とは
『介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律』第2条第2項に規定する介護関係業務に関する作業で、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練または看護に関する作業を行う人
家事支援従事者とは
家事(炊事、洗濯、買物、児童の日常生活上の世話および必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為)を代行し、または補助する作業を行う人
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TSCが選ばれる理由
労災保険は本来、事業(事業主)に雇用される「労働者」の保護を目的とした制度であり、事業主(一人親方も)、家族従事者、法人の代表者、役員等「労働者とは扱われない方々」の災害は、労災保険の保護の対象となりません。
しかし、そういった「労働者とは扱われない方々」の中には、労働者と同様の業務に従事しており、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護されるべき方々がいます。そこで、これらの方々に対しても、労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で特別に任意加入を認めているのが、労災保険の特別加入制度です。
業務上または通勤による傷病により療養を必要とする場合に、通常療養に必要となる「治療費」「入院費」「看護費」「移送費」について、原則としてその傷病が治癒するまでの間、無料で療養を受けることができます。
療養のため労働することができない場合に、休業の4日目以降から、1日につき給付基礎日額の80%(特別支給金20%を含む)が支給されます。
傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に、その障害の度合いにより年金または一時金として支給されます。
| 年金(障害等級7~1級の場合) |
|---|
| 給付基礎日額の131~313日分 |
| 一時金(障害等級14~8級の場合) |
| 給付基礎日額の56~503日分 |
死亡に至った場合、死亡当時その労働者の収入によって生計を維持されていた一定の遺族に対して、年金または一時金として支給されます。
| 年金(遺族数1~4名の場合) |
|---|
| 給付基礎日額の153~245日分 |
| 一時金 |
| 給付基礎日額の1,000日分 |
給付基礎日額とは、労災保険の給付額の算定および保険料の基礎となるもので、特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、都道府県労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。
| 4月加入(対象月数:12か月) | 料率:5/1,000 |
|---|
| 給付基礎日額 | 算定基礎額 | 保険料 | 年会費・手数料(税込) | 納入合計額 |
|---|---|---|---|---|
| 25,000 | 9,125,000 | 45,625 | 28,600 | 74,225 |
| 24,000 | 8,760,000 | 43,800 | 72,400 | |
| 22,000 | 8,030,000 | 40,150 | 68,750 | |
| 20,000 | 7,300,000 | 36,500 | 65,100 | |
| 18,000 | 6,570,000 | 32,850 | 61,450 | |
| 16,000 | 5,840,000 | 29,200 | 57,800 | |
| 14,000 | 5,110,000 | 25,550 | 54,150 | |
| 12,000 | 4,380,000 | 21,900 | 50,500 | |
| 10,000 | 3,650,000 | 18,250 | 46,850 | |
| 9,000 | 3,285,000 | 16,425 | 45,025 | |
| 8,000 | 2,920,000 | 14,600 | 43,200 | |
| 7,000 | 2,555,000 | 12,775 | 41,375 | |
| 6,000 | 2,190,000 | 10,950 | 39,550 | |
| 5,000 | 1,825,000 | 9,125 | 37,725 | |
| 4,000 | 1,460,000 | 7,300 | 35,900 | |
| 3,500 | 1,277,500 | 6,388 | 34,988 |







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