補償のご案内

みらいふ労災共済の補償が手厚い理由

共済金は、労働基準監督署長の支給決定に基づく給付基礎日額を基にしているため、その額は被災者の収入に見合った額となり手厚い補償が可能です。
業務上災害・通勤災害の両方をカバーします。
※共済金は非課税です。

補償内容

休業共済金 
<休業時の収入を100%補償>

政府労災から給付基礎日額の80%が補償されますが、20%分が不足しております。
みらいふ労災共済から不足する20%分を支給、あわせて100%の収入が確保できます。
※複数事業労働者については、みらいふ労災共済に加入している事業所に関するものが支払い対象となります。
※補償額はあらかじめ決められた定額ではありませんので被災者の収入に見合った補償となります。

障害共済金 
<労災障害等級(第1級から第14級)に基づき補償>

給付基礎日額×障害等級(第1級から第14級)に応じた型別日数分(12日分~1000日分)をお支払いいたします。
※2口加入で障害共済金が最高で2倍となります。

死亡共済金 
<死亡共済金に弔慰金を加えた額を補償>

遺族の方に対して、給付基礎日額×型別日数(Ⅰ型600日分、Ⅱ型800日分、Ⅲ型1000日分)+弔慰金50万円をお支払いたします。
※2口加入で死亡共済金が最高で2倍、弔慰金は100万円となります。

2口加入
<補償額が2倍に!!>

2口加入で障害共済金、死亡共済金、死亡弔慰金の補償を2倍にすることができます。
※2口加入のパターンは下記6パターンのみです。
①Ⅰ型A+Ⅰ型B ②Ⅱ型A+Ⅱ型B ③Ⅲ型A+Ⅲ型B
④Ⅰ型B+Ⅰ型B ⑤Ⅱ型B+Ⅱ型B ⑥Ⅲ型B+Ⅲ型B
※休業共済金を2倍にする加入パターンはありません:Ⅰ型A+Ⅰ型A、Ⅱ型A+Ⅱ型A、Ⅲ型A+Ⅲ型A
※共済の型・補償内容については、下表 みらいふ労災共済の補償プラン(共済の型)をご参照ください。

共済金の迅速なお支払い
<30日以内のお支払い>

労働基準監督署長の支給決定を受けた業務災害・通勤災害について共済の約款に基づき、お支払いたします。共済金のご請求を受けてから支給まで原則30日以内と非常にスピィーディーです。共済金は事業所様名義の口座へ振り込みをさせていただき、全額をご本人へ支給していただきます。

みらいふ労災共済の補償プラン(共済の型)

A型
休業・障害・死亡を補償(障害・死亡の補償日数の違いによりⅠ型A・Ⅱ型A・Ⅲ型Aの3種類)
B型
障害・死亡を補償(障害・死亡の補償日数の違いによりⅠ型B・Ⅱ型B・Ⅲ型Bの3種類)
2口加入
※2口加入のパターンは下記6パターンのみです。
①Ⅰ型A+Ⅰ型B ②Ⅱ型A+Ⅱ型B ③Ⅲ型A+Ⅲ型B
④Ⅰ型B+Ⅰ型B ⑤Ⅱ型B+Ⅱ型B ⑥Ⅲ型B+Ⅲ型B

※横にスクロールしてご覧ください。

補償金の
種類/型
補償 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型
休業 A+B B+B A+B B+B A+B B+B
休業補償金 1日につき
給付基礎日額の2/10
休業補償
なし
1日につき
給付基礎日額の2/10
休業補償
なし
1日につき
給付基礎日額の2/10
休業補償
なし
1日につき
給付基礎日額の2/10
休業補償
なし
1日につき
給付基礎日額の2/10
休業補償
なし
1日につき
給付基礎日額の2/10
休業補償
なし
障害補償金 1級 600日 1,200日 800日 1,600日 1,000日 2,000日
2級 600日 1,200日 800日 1,600日 1,000日 2,000日
3級 600日 1,200日 800日 1,600日 1,000日 2,000日
4級 480日 960日 640日 1,280日 800日 1,600日
5級 420日 840日 560日 1,120日 700日 1,400日
6級 360日 720日 480日 960日 600日 1,200日
7級 300日 600日 400日 800日 500日 1,000日
8級 240日 480日 320日 640日 400日 800日
9級 180日 360日 240日 480日 300日 600日
10級 120日 240日 160日 320日 200日 400日
11級 60日 120日 80日 160日 100日 200日
12級 30日 60日 40日 80日 50日 100日
13級 18日 36日 24日 48日 30日 60日
14級 12日 24日 16日 32日 20日 40日
死亡補償金 600日 1,200日 800日 1,600日 1,000日 2,000日
死亡弔慰金 50万円

特則の種類

下請事業担保特則

建設業の下請工事で発生した労災事故もカバー!!  
下請工事で発生した労災事故により自社の従業員又は下請労働者が政府労災の補償を受けた場合、お支払いの対象となります。
※政府労災の補償を受けていない事故は対象外となります。
※本特則を契約する場合、有期事業の一括及び建設事業の事務所等の事業について共済契約が締結されていなければなりません。

有期事業担保特則

単独の有期事業に係る労災事故も補償対象!!

海外危険担保特則

海外派遣の特別加入者の事故もカバー!!
労災保険特別加入(海外派遣者)を対象とします。

共済掛金の無事故割引

約款に定める条件に該当する場合、割引率を初年度3%、2年度4%、3年度以降5%とします。

経審の加点対象:「法定外労働災害補償制度加入証明書」の発行

建設業者様の経営審査事項で加点されるための「法定外労働災害補償制度加入証明書」を発行いたします。  

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