係争対応の難しさ

※こちらの情報は2024年11月時点のものです
今年もはや残り二か月となりました。11月はあっという間に過ぎ去りますので、できるだけ前半に詰め込んで後半に時間的な余裕ができるようにし、しっかりと業務を遂行したいですね。12月はこれまた年末でバタバタします。毎年同じ繰り返しですね(笑)。忙しいうちが華かもしれませんし、お仕事があることはありがたいことです。
さて、弊所にはいろいろなご相談をいただきます。先日もクライアントに、「著作権を侵害しているので販売停止をして欲しい」といった連絡が来たということで対応をいたしました。このようないわゆる係争対応はとても難易度が高く、初動がとても重要なのでご紹介をいたします。
1.「突然の連絡」
トラブルを想定してみます。
ネット販売をしていたところ、突然「我が社の模倣品の販売を停止してほしい」といったメールがクライアントに届きました。連絡の内容がとてもざっくりとしていて、どの商品について販売停止を要求しているのかも不明でした。
メールには電話をしてほしいということも書いてあったので電話をしたところ、相手方の語気も強く、どうやら「血が上っている」ような感じのようです。もう少し具体的に説明してほしいと伝えたところ、後日、「商品Aについて著作権を侵害している」とのメールがありました。これでようやく問題が特定できたわけですが、相手方の対応については疑問が残ります。
2.「どうすればいいのでしょうか?」
さて、相手方とは直接取引はありませんが、いわゆる同業者で展示会でも顔を合わせることはあります。相手方は、社長さんであり、それほど法律関係に詳しくないようで、特に専門家にも相談せずにコンタクトを取ってきたようです。クライアントからは、「先生どうしたらいいのでしょうか?」というご相談を受けることになります。
3.「ひとまず落ち着いてください」
同業者からの警告や申し入れが初めてのような場合には、「ヤバイ」「怖い!」「なんか悪いことしちゃった?」というふうに焦ってしまうかもしれませんが、ひとまず落ち着いてください。
まずは、相手方が特許権・実用新案件・意匠権などを所有しているかどうかを確認してみてください。これらの権利があると、いわゆる警戒レベルがかなり高くなります。
一方で、相手方が特許などではなく、なんとなく曖昧な主張をしてきている場合や、著作権侵害を訴えてきている場合には、意図的に「モノマネ・模倣」をしたのか否かを確認することが有効です。自社オリジナルであれば、少し安心してもよいかと考えます。
事実関係を整理することが重要です。安易に、「申し訳ございません」と謝罪してしまうのは早計です。不確定な状況では、特に下手に出ることなく、フラット・対等な対応が好ましいと考えます。
4.「結局どうするの?」
「侵害していない」と判明した場合には、その旨を説明し、相手方に納得してもらうことが良いでしょう。ただし、「侵害していない」と説明しても納得してくれない場合もあります。最終的には裁判で決着となるわけですが、それは望むところではありません。いわゆる「言いがかりをつけられる」ということになり、困ったなあ・・・ということになります。
長くなってしまいましたので、続きは2025年1月号とさせていただきます。

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