公正証書を作成する利点

※こちらの情報は2024年11月時点のものです
公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。公証人は、裁判官や検察官を長く勤めた法律の専門家から法務大臣が任命します。公証役場は全国にありますが、例えば大阪ですと、11か所あります。
公正証書は当事者の嘱託に基づいて作成されますので、その種類はそれこそさまざまですが、多いものとしては、①公正証書遺言、②金銭消費貸借公正証書、③給付を伴う離婚公正証書、④債務承認・履行公正証書、⑤任意後見公正証書があげられます。
それでは、公正証書を作成するメリットをご説明します。
- 公正証書は、公文書であり、文書の成立について真正であるとの強い推定が働きます。すなわち、公証人の立ち会いのもと作成されるため、個人で作成した契約書と比べて強い証拠力をもちます。
- 金銭消費貸借契約等の金銭の支払を目的とする債務についての公正証書は、①一定額の金銭の支払についての合意と、②債務者が金銭の支払をしないときは、直ちに強制執行に服する旨の陳述(「強制執行認諾文書」といいます)を記載することができ、その場合、金銭債務の不履行があったときは、裁判手続を経ることなく、直ちに強制執行をすることができます。金銭の支払についての合意でいうと、金銭消費貸借、取引先の支払、離婚に伴う慰謝料や養育費の支払いなどがあげられます。通常、相手方の財産に対し強制執行する場合、裁判所の判決などの債務名義が必要です。しかし、この強制執行認諾文言付きの公正証書があると、裁判手続を経ることなく差押えなどの強制執行が可能となります。
他方、公正証書を作成するには、原則として、当事者双方が公証役場に出向する必要があります。また、公証人のほか証人が2名必要です。
こうした公正証書の作成は公証役場で行います。事前に公証人に相談して素案を作成しておくことをお勧めしますが、当日は、公証人による内容の読みあげ、公証人・当事者・証人の署名、押印により作成されます。その上で、手数料を支払い、公正証書を受け取ります。

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