脳・心臓疾患の認定基準
※こちらの情報は2024年12月時点のものです
Q.相談内容
長時間労働が原因で、脳梗塞や心筋梗塞等の病気が発生した際、労災認定される可能性があると聞きましたが、基準はあるのでしょうか。
A.回答
労災認定となるかどうかは、厚生労働省が定めている「脳・心臓疾患の認定基準(過労死ライン)」によって判断されます。その基準によると、脳・心臓疾患を発症した場合に、「業務による明らかな過剰負荷」があったかどうかによって認定するとされており、その「業務による明らかな過剰負荷」があったかに関する認定要件として、下記3つの要件があります。
【認定要件1】長期間の過重業務
発症前のおおむね6か月間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したことをいいます。過重な業務とは、労働時間のほか、不規則な勤務、拘束時間の長い勤務、深夜勤務、精神的緊張等を伴う業務の負荷等について検討する必要があります。
労働時間については、発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月ないし6か月間にわたって1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められれば、業務と発症との関連性が強いと評価されます。
【認定要件2】短期間の過重業務
発症前おおむね1週間前にわたって、特に過重な業務に就労したことをいいます。特に過重な業務に就労したと認められるかについては、業務量、業務内容、作業環境等具体的な負荷要因を考慮し、同僚労働者又は同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められるかという観点から、客観的かつ総合的に判断されます。負荷要因は、労働時間のほか、不規則な勤務、拘束時間の長い勤務、深夜勤務、精神的緊張等を伴う業務について判断します。
【認定要件3】異常な出来事
発症直前から前日までの間において、発症状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したことをいいます。異常な出来事は、精神的負荷、身体的負荷、作業環境の変化に分けられます。
- 精神的負荷
極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難である異常な事態を指します。
(例)業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与し、著しい精神的負荷を受けた場合 - 身体的負荷
緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発的または予測困難である異常な事態を指します。
(例)事故の発生に伴って救助活動や事故処理に携わり、著しい身体的負荷を受けた場合 - 作業環境の変化
急激で著しい作業環境の変化を指します。
(例)屋外作業中、極めて暑い作業環境下で水分補給が著しく阻害される状態や温度差のある場所への頻回な出入りを行った場合
【出典 | 厚生労働省ホームページ】
■ 脳・心臓疾患の労災認定
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/2207252-1.pdf

■サービスのご紹介
■人事・労務コンサルティング|企業の総合病院®シーエーシーグループ
https://www.cacgr.co.jp/service/consult/
弊社では、働き方改革に関するご相談、また36協定の作成・提出も承っております。
詳しいご相談はお気軽にTSCまでお問い合わせ下さいませ。
■就業規則・36協定届無料チェック|企業の総合病院®シーエーシーグループ
https://www.cacgr.co.jp/clients/service/syugyokisoku/
※閲覧にはIDとパスワードが必要です(会報誌ポケットプレスの裏面をご確認ください)

■無料資料ダウンロード



