【Q&A】フリーランスのハラスメント対応

※こちらの情報は2025年3月時点のものです
Q.相談内容
業務を委託しているフリーランスから、「貴社の社員にセクシャルハラスメントを受けている」
という苦情がありました。会社はどのように対応するべきでしょうか。
A.回答
令和6年11月から特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆるフリーランス新法)が施行され、使用者は男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法または育児介護休業法に定める「ハラスメント」についての発生防止措置等を講じる義務が課せられています。(フリーランス保護法第14条)
「ハラスメント」と言われている行為が、故意または過失により、法律上保護されるべき利益を侵害するようなものであった場合には、不法行為が成立し、当該ハラスメントによって生じた損害について賠償責任を負います。行為者だけではなく、その行為を行った者を雇用する会社も連帯して損害賠償責任を負います。
そのため、フリーランスの方に対しても、会社内のハラスメント対応と同様に、迅速かつ適切に対応をする必要がございます。具体的には、以下のような措置を講じる義務がございます。
(1) 方針 の明確化及び その周知・啓発
- 業務委託におけるハラスメントの内容、ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、業務委託に係る契約担当者等を含む労働者に周知・啓発すること。
- 業務委託におけるハラスメントの行為者は、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、業務委託に係る契約担当者等を含む労働者に周知・啓発すること。
(2) 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 相談窓口をあらかじめ定め、特定受託業務従事者に周知すること。
- 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。ハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、ハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応すること。
(3)業務委託におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
- 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
- 事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと。
- 事実関係の確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
- 再発防止に向けた措置を講ずること。
(4) 併せて講ずべき措置
- 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者及び特定受託業務従事者に周知すること。
- 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局に申出をしたことを理由として、契約の解除その他の不利益な取扱いをされない旨を定め、特定受託業務従事者に周知・啓発すること。
上記の10の措置は、雇用する従業員に対して講じなければならないハラスメント防止措置と同様です。従業員に対するハラスメント防止措置の見直しとフリーランス(特定受託事業者)も対象に含めているかどうか、今一度点検を行われることをおすすめいたします。
【参考URL | 公正取引委員会ホームページ】
■フリーランス法特設サイト
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html
【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法
https://www.mhlw.go.jp/content/001329767.pdf
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