【Q&A】貸与物の取り扱いについて

※こちらの情報は2025年4月時点のものです
Q.相談内容
従業員が退職しましたが、貸与していたパソコンの返却がなく、最終月の賃金から代金を控除することを検討していますが、可能でしょうか。
A.回答
従業員が退職した際に貸与しているパソコンの返却がない場合でも、最終月の賃金から控除することはできません。
労働基準法では、賃金から控除が行えるものとして以下の項目が定められており、法令に定めがある場合や労使協定による場合を除いて、使用者が労働者の許可なく勝手に賃金から控除することはできません。
- 所得税、住民税、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料
- 賃金控除の労使協定で定めた項目
尚、賃金控除の労使協定で締結できるものは、社内販売の購買代金、社宅・寮費その他の福利厚生費用、社内貯金、組合費等の内容が明白なものについてのみとなっており、貸与しているパソコンの代金は、退職時点でいくらになるのか確定出来ないため、労使協定で締結できる項目には該当しません。
労働者が返却を行わない場合には、以下の手順で連絡・対応することが必要となります。
- 連絡を取る
労働者に対して、電話・メールでパソコンの返却をお願いする連絡を行います。 - 確認書の送付
返却期限を設けた確認書を送付し、期日内に返却されない場合の対応についても明記します。 - 内容証明郵便
それでも返却されない場合、内容証明郵便を送付して正式な返却要求を行います。 - 法的手段
最終的に必要であれば、法的手段(少額訴訟など)を検討することも考えられます。
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