【Q&A】男性従業員からの残業免除請求について

※こちらの情報は2025年7月時点のものです
Q.男性従業員から、毎日子どもの保育園のお迎えに行くことになったので残業ができないと申し出がありました。残業させることはできないでしょうか?
A.
育児・介護休業法の改正により、2025年4月1日以降、小学校就学前の子どもを養育する従業員が残業の免除を請求した場合、男女問わず、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、原則として所定労働時間外に残業をさせることはできません。
「所定外労働の免除」
2025年3月31日までは4歳未満の子どもを養育する従業員が対象ですが、育児・介護休業法の改正により2025年4月1日以降は適用範囲が小学校就学前までの子どもを養育する従業員に拡大されました。
また、混同されやすい制度として 「時間外労働の制限」がございます。
小学校就学前の子どもを養育する従業員が時間外労働の制限を請求した場合、男女問わず、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、法定労働時間(1日8時間)を超える時間外労働を、1か月24時間・1年150時間を超えて時間外労働をさせることはできません。
ただし、「所定外労働の免除」「時間外労働の制限」ともに労使協定で以下の労働者については適用除外とすることができます。
- 引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
それぞれの制度、対象者、請求手続きについては「育児介護休業規程」を作成し詳細を定めておかれることをおすすめいたします。
育児・介護休業等の適用除外に関する協定のひな形は、弊社ホームページの会員様コーナーよりダウンロードしていただけます。
【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■育児・介護休業法 改正のポイント
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
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