【Q&A】始業前の労働時間

※こちらの情報は2018年6月時点のものです

Q 相談内容

 始業前の着替時間は労働時間ですか?

A 回答

 使用者が、制服や作業服を、当事業所内で着替える事を義務付けている場合は、特段の事情が無い限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと判断することができ、労働時間と評価されます。

 同じような例で、お昼休憩中に、来客当番・電話当番等で、事務所に待機させる場合も、客観的に見ても休憩とは言い難く、使用者の指揮命令下にあるとみなされ労働時間となります。
 参加が義務付けられた研修や教育訓練も同様の扱いとなります。

 労働時間かどうかは、就業規則等の定めにより決定されるものではなく、使用者の指揮命令下にあるか否かを客観的に判断し、実態にて決定されます。

 労働時間となれば、賃金の支払いも発生しますので、自宅で着替える事を許可する等のルールを検討してみてはいかがでしょうか。