【Q&A】遅刻・早退・欠勤等の賃金控除

※こちらの情報は2018年12月時点のものです

Q 相談内容

 遅刻・早退・欠勤等が発生した場合、いくら控除したら良いのでしょうか?

A 回答

 法律上、遅刻・早退・欠勤等が発生した場合の賃金控除について明文はございません。
 そのため就業規則の遅刻・早退・欠勤等の規定に則って計算して下さい。また、規定が無い場合でも一般的に【遅刻・早退】については下記の4通り、【欠勤】については3通りの計算方法がございます。

遅刻・早退

1時間単価=(基本給+諸手当)÷1、2、3、4のいずれか

※1時間単価の端数処理方法については50銭未満は切り捨て、50銭以上1円未満は切り上げとなります。

  1. 月平均所定労働時間
    ※月平均所定労働時間=年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12ヶ月
  2. その月の所定労働時間
  3. 原則①によるが、年間の平均所定労働日数を超える月は②を採用
  4. 1年を通じて最も所定労働日数の多い月の所定労働時間
欠勤

1日単価=(基本給+諸手当)÷1、2、3のいずれか

※1日単価の端数処理方法については就業規則等の定めによります。

  1. 月平均所定労働日数
    ※月平均所定労働日数=年間所定労働日数÷12ヶ月
  2. その月の所定労働日数
  3. その月の暦日数