【Q&A】賃金控除に関する労使協定

※こちらの情報は2019年12月時点のものです

Q.相談内容

 弊社は、各労働者から毎月の給料から「昼食代」や「社員会費」を控除していますがこの運用で特に問題はございませんでしょうか。

A.回 答

毎月の給料から「昼食代」や「社員会費」を控除する為には、賃金控除に関する労使協定の作成・締結が必要になります。

賃金から控除できるものとして、2点ございます。

  1. 法令に別段の定めがある場合
    所得税や地方住民税の源泉徴収や健康保険・厚生年金保険・雇用保険の保険料などが該当します。
  2. 事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等との書面による協定がある場合
    「社員旅行の積立金」「親睦会の会費」「社宅・寮その他の福利厚生施設の費用」「給食の費用」「貸付金」「前借金」「組合費」等が該当します。

賃金控除に関する労使協定を作成・締結する際の規定内容、ポイントについては下記の通りとなります。

規定内容
  • 控除を行う賃金の支払日
  • 控除の対象となる具体的項目
ポイント

社販の購買代金、社宅・寮費その他の福利厚生費用、社内貯金、組合費等、内容が明白なものについてのみ控除が認められます。

労使協定は労働基準監督署への届出は不要ですので、作成・締結後、正しい運用ができるように労働者に周知、保管しておく必要がございます。尚、労使協定が締結されていない状態で賃金控除を行ってしまうと、労働基準法違反になりますのでご注意下さい。

TSCでも労使協定の作成や相談等を承っておりますので、是非ご相談下さいませ。