【Q&A】有給休暇の出勤率

※こちらの情報は2020年2月時点のものです

Q.相談内容

従業員が病気により会社を休んでいましたが、有給休暇の出勤率の算定をするにあたってその期間はどのように考えたらよいのでしょうか。

A.回答

お休みされた理由が、「業務上の傷病によるもの」なのか、「業務外の傷病によるもの(私傷病)」なのかによって異なります。

出勤率の算定は、「出勤日数÷全労働日」で計算を行います。
出勤日数とは、算定期間の全労働日のうち出勤した日数をいいます。一方、全労働日とは算定期間の総暦日数から就業規則等で定めた休日を除いた日数をいいます。計算を行うにあたって、下記の取り扱いには注意が必要です。

出勤日数・全労働日の両方から除外される日
  1. 使用者の責に帰すべき事由によって休業した日
  2. 正当なストライキその他の正当な争議行為により労務が全くされなかった日
  3. 就業規則等で休日とされる日であって労働させた日
  4. 公民権行使(裁判員制度)を取得して休業した日
全労働日には含めるが、出勤日数から除外される日
  1. 私傷病等により欠勤した日
出勤日数・全労働日の両方に含める日
  1. 業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
  2. 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した日
  3. 育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日
  4. 年次有給休暇を取得した日
  5. 遅刻・早退等で一部でも勤務した日
会社の裁量で出勤日数・全労働日の両方に含めることができる日
  1. 生理休暇を取得して休業した日
  2. 会社が就業規則で定める法定以外の特別休暇(慶弔休暇等)を取得して休業した日
  3. 子の看護休暇・介護休暇を取得して休業した日

出勤率の計算は、従業員の有給休暇の付与に関ってくる重要な事項にもなりますので、しっかりと把握していただくことをお勧めいたします。

【参考URL】|厚生労働省ホームページ 香川労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyousya/2/2-1/2-1-2.html