中小企業にとっての知的財産権の利用

※こちらの情報は2025年2月時点のものです
本稿執筆時点において、昨日(10月27日)、衆議院選挙2024の投開票が行われ、自民党が大敗しました。
自公与党の議席は215であり、過半数233を大きく割り込みました。
ポケットプレス本号が発行される頃には、一体どの党が政権を握り、誰が総理大臣となっているのか、現段階では予測の難しい状況です。
さて、今回は「中小企業にとっての知的財産権の利用」がテーマです。
知的財産権
知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、回路配置権、育成者権、地理的表示などがあります。業種によっても関係のある権利は異なりますが、中小企業にとっても関心があるのは、まずは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つの権利であろうと思います。いずれの権利も中小企業の財産を守る上で重要な権利ですが、それぞれに特徴があり、会社の規模や戦略に応じてそれらの権利を使い分けることが重要になります。
商標権・意匠権
中小企業の方が知的財産権の取得を目指す場合、まずは商標権、意匠権を検討してみるとよいでしょう。大手の企業であれば、特許権、商標権、意匠権を広く活用しますが、特許権の取得には多くの時間と費用が必要となります。その点、商標権、意匠権は、特許権の取得と比べて低い費用で権利取得が可能です。
商標権は、商品名、サービス名などを保護する権利です。特許権を取得するためには、技術が公開される前の秘密状態で出願を行う必要がありますが、商標出願にはそのような条件がありません。商品の売れ行きの様子を見た上で、また、市場における商品のネーミングが適切か、好評か、など見定めた上で出願を検討することもできます。
意匠権は、商品のデザインを保護する権利です。電子機器、機械、装置、日用品などのデザインなどを保護することができます。特許出願が、技術内容を文章と図面を使用して詳しく説明する必要があるのに対して、意匠出願は、商品のデザイン(形状)を図面に表して出願すればよいため、特許出願と比べると準備の負担が軽減されます。
特許権・実用新案権
右記のとおり、特許出願を行うためには費用と準備の手間が商標、意匠と比べて大きくなります。しかし、特許権は、新しい技術の思想を保護する権利であるため、技術の本質部分の権利を取得すると、強い権利となり大きな利益を上げることも可能となります。したがって、革新的なアイデアを思いついた時は、時間と費用を掛けてでも特許権を取得する価値があります。
実用新案権も特許と同様に技術の思想を保護する制度です。実用新案法は、特許と比べて比較的簡易なアイデア(考案)を保護する制度であり、物品の形状、構造、組み合わせのアイデアが保護の対象です。実用新案権は、審査を経ることなく登録されますので、厳しい審査を受ける特許権と比べると強い権利とは言えませんが、権利取得までの費用が特許権と比べると抑えられるため、他社牽制、営業宣伝などの目的で利用価値があります。
まとめ
新しいアイデアを思い付いたとき、まずは特許と考えられると思います。そして、特許事務所に相談して費用を聞いてあきらめた、という方もいらっしゃると思います。そのようなときは、商標、意匠など他の権利で会社の知的財産を保護できないかも検討してみるとよいでしょう。費用と手間と権利の強さのバランスを考えることが大事です。
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