【Q&A】時間外労働、休日労働について

※こちらの情報は2018年1月時点のものです

Q 相談内容

時間外労働、休日労働をさせることを考えておりますが、自由に行って良いのでしょうか?必要な手続き等ございましたら教えて下さい。

A 回答

 労働基準法上、法定労働時間(原則として1日8時間、1週40時間)を超えて労働させる場合は、時間外労働となります。また、法定休日(原則として1週間に1日)に労働させる場合は休日労働となります。時間外労働、休日労働をさせる場合の条件として、時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)の締結・届出があること、36協定の成立に加えて就業規則や労働契約に時間外労働や休日労働をさせることができる旨の定めがあることが必要です。(就業規則の作成届出義務は常用労働者数10人以上の事業所となります。)

 36協定については、労働基準法第36条により従業員の過半数で組織する労働組合(労働組合がないときは、従業員の過半数を代表する者)との間で書面による協定を締結し、所轄労働基準監督署長へ届出なければなりません。36協定は、所轄の労働基準監督署長へ届出てはじめて有効となるわけですから、協定があっても、届出ていなければやはり同法違反となります。

届出が済んだ36協定の控えについては届出が済んでも事業主様が保管するだけではなく、就業規則と同じように従業員に周知する必要がございます。

周知の方法は下記の通りです。

  1. 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること
  2. 書面を労働者に交付すること
  3. 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記憶し、かつ、各作業場に労働者が当該記憶の内容を常時確認できる機器を設置すること

 時間外労働のトラブルは、近年増加傾向にあります。
届出されていない場合は、直ちに届出するようお願いします。