【Q&A】傷病手当金の継続給付
※こちらの情報は2024年8月時点のものです
Q.相談内容
休職中の従業員が今月末、家庭の事情で退職することとなり社会保険の資格を喪失することとなりました。現在は傷病手当金を受給していますが、退職後も引き続き給付を受けることはできるのでしょうか。
A.回答
一定の要件を満たせば、退職後も傷病手当金を受給することができます。これを「継続給付」といいます。
① 在職中の傷病手当金支給要件
在職中の傷病手当金は、以下の4つの要件をすべて満たしたときに、休業して4日目以降の休業した日に対して支給されます。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 労務に服することができないこと
- 労務不能日から連続して3日間休業したこと
- 休業期間に給与の支払いがないこと
② 退職後も傷病手当金を受給する場合の要件
①の要件に加え、下記3つの要件も満たしている場合には、退職後も引き続き傷病手当金を受給することができます。
- 退職日までに継続して1年以上の社会保険の被保険者期間があること
- 社会保険の資格喪失時に傷病手当金を受給しているか、または受給の要件を満たしていること
- 退職後も同じ傷病で引き続き労務不能であること
③ 傷病手当金が支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給が開始された日から最長で1年6か月です。退職後に傷病手当金を受給する場合は、被保険者として受給することができるはずであった期間が支給期間となります。(例えば、退職前に3か月間傷病手当金を受給している場合、退職後、受給できる期間は残り1年3か月となります。)
なお、退職後の傷病手当金は、労務可能となったときにはその時点で支給が終了します。
その後、治ゆしているかどうかを問わず、同一の傷病により再度労務不能となっても傷病手当金の申請を再開することはできません。

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