最低賃金の留意点について

※こちらの情報は2024年11月時点のものです

Q.相談内容1

最低賃金の適用される対象者は?

A.回答1

地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、セーフティネットとして各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
一方、特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。

「特定(産業別)最低賃金」が適用されない労働者
  1. 18歳未満又は65歳以上の方
  2. 雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方
  3. その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方

※特定(産業別)最低賃金ごとに異なります。
詳しくは、下記アドレス最低賃金適用額早見表をご確認ください。

【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■特定(産業別)最低賃金全国一覧
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/table/page_indlist_nationallist.html

Q.相談内容2

最低賃金の対象となる賃金とは?

A.回答2

最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金なので、最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。

最低賃金の対象とならない賃金
  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

Q.相談内容3

最低賃金のチェック方法はどうすれば良いでしょうか?

A.回答3

日給や週休、月給制などの場合は、対象賃金額を時間給に換算し、適用される最低賃金額と比較します。

最低賃金の計算方法
  1. 時間給の場合
    時間給≧最低賃金額(時間額)
  2. 日給の場合
    日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
    ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)
  3. 月給の場合
    月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
  4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
    出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)
  5. 上記1〜4の組み合わせの場合
    例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。

より詳しく確認される方は下記アドレスを参照願います。

【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
最低賃金制度
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/

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