【Q&A】マイナンバーカード保険証利用について

※こちらの情報は2025年2月時点のものです
Q1.相談内容
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
A1.回答
マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、ご自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
Q2.相談内容
現行の健康保険証は使えなくなりますか。
A2.回答
お手元にある有効な保険証は、その時点から最長1年間※使用することができます。
マイナンバーカードを取得されていない場合などは、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を無償交付される予定であり、そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
2024(令和6)年12月2日に現行の健康保険証の発行が終了するため、様々なメリットがあるマイナンバーカードの取得と健康保険証利用をご検討ください。
※有効期限が2025(令和7)年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限までとなります。
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■マイナンバーカードの健康保険証利用について(被保険者証利用について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
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