民事訴訟法の改正

著者:【弁護士】吉川 法生

※こちらの情報は2024年7月時点のものです

民事訴訟法とは民事訴訟に関する手続について定めた法律ですが、皆様にとってはなじみの薄い法律だと思います。この民事訴訟法については、令和4年5月18日、「民事訴訟法等の一部を改正する法律」が成立し、同月25日に公布されました。この改正法は、段階的に施行されることになっており、全面的には、その公布日から4年以内に定める日に施行されます。
この改正は、近年における情報通信技術の進展や、社会経済情勢の変化を踏まえて、民事訴訟に関する手続の全面的なデジタル化(IT化)を可能とする規定を整備している他、新たな制度の創設もなされています

今回の改正は、手続の迅速化及び効率化等を図り、国民がより利用しやすいものにするとの観点から、手続のデジタル化等をはじめとしたものになっています。
主要な改正としては、

  1. DVや犯罪被害者等の保護のため、当事者等の住所、氏名といった情報を他の当事者に秘匿したまま手続を進めることができる制度を創設すること
  2. 既に多くの訴訟手続でとり入れられていますが、口頭弁論手続等をウェブ会議や電話会議を利用して手続に出席(関与)することができるようにすること
  3. 訴訟記録を電子化し、原則として、裁判所の使用するサーバのファイルで保管され、インターネットを通じ、裁判所のサーバにアクセスして記録の閲覧や複写(ダウンロード)をすることができるようにすること
  4. 裁判所に対する訴えの提起や主張書面の提出を、インターネットを使用する方法により可能にすること
  5. 現実に出頭しなくても、ウェブ会議により、離婚や離縁の和解や調停等を成立させたりすることを可能とすること
  6. 当事者双方の申出により、一定の事件について期間内に審理を終えて判決を言い渡す制度(法定審理期間訴訟手続)を創設すること

等をあげることができます。

日本の民事訴訟手続のIT化は諸外国に比べて遅れていると言われていたことも、今回の改正の背景にあります。上記のとおり、IT化以外にも諸々の改正がなされており、民事訴訟手続がより利用しやすくなることが求められています。

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