令和6年10月からの社会保険適用拡大について

※こちらの情報は2024年9月時点のものです
令和6年10月より社会保険適用拡大の対象が従業員数:51人以上の企業にも適用されます。この社会保険適用拡大は平成28年から始まり令和4年に要件が一部変更され、そして今回の変更となります。

このような法改正は最初の法改正時に自社が対象でないとその後の法改正にも興味がないままとなり、知らない間に自社が該当していることがあります。よって、今回は社会保険の復習も兼ねてご説明をさせていただきます。
1.一般的な社会保険への加入
社会保険適用事業所における社会保険への加入は
●1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同一の事業所に使用される一般社員の4分の3以上
の要件を満たす場合となります。
1日8時間で週5日勤務(週休2日)という形態の会社が多いかと思いますが、この場合は週の所定労働時間が40時間(8時間×5日)となり、上記の条件の4分の3以上の時間は30時間となりますので、週の所定労働時間が30時間以上の要件を満たす方が対象となります。
2.適用拡大
1.の加入要件では、30時間未満の方は要件から外れます。その対象から外れた方々(パートや短時間労働者等)にも適用されたのが平成28年からの法改正となります。当初は従業員数が501人以上の規模の会社が対象でしたが、令和4年からは101人以上が対象、そして令和6年の10月からは51人以上が対象となります。
ここでよく勘違いされるのが「人数」のとらえ方です。正社員、パート、アルバイト等を含めたすべての従業員を数に入れてしまいがちですが、ここでいう「人数」とはフルタイムの従業員数+週労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員数です。簡単に言えば『現在の厚生年金保険の適用対象者』の数です。
その人数が1年のうち6か月間以上51人以上となることが見込まれる場合が対象となります。※法人の場合は同一法人格に属するすべての適用事業の被保険者の総数となります。
3.対象者は
この法改正により今まで社会保険へ加入できなかった方、言い方を変えると「国民年金・国民健康保険に加入されていた方」もしくは「扶養に入られていた方」が加入となります。前者の方は保険料が会社と折半となり保険料が安くなる可能性があることと将来の年金額がアップするので問題は少ないかと思いますが、後者の「扶養に入られていた方」は将来の年金額がアップするのは同じですが、今まで払っていなかった保険料が給与から天引きされ手取り額が下がりますので問題にされる方もいるかと思います。その対策としてか『キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)』が令和5年10月から開始されました。条件があえば利用可能ですが、この助成金に限らず各種助成金を利用される時には将来を見越しての利用をお勧めいたします。
4.まとめ
103万の壁、130万の壁に新たに106万の壁(8.8万×12)が追加されておりますが、このような改正に伴うご相談も含めTSCでは助成金、就業規則等に関しましてもご相談を承っておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。

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