長時間労働者への面接指導について

※こちらの情報は2024年12月時点のものです
働き方改革に関連して建築業や運送業等の「時間外労働・休日労働に関する協定」(以下36協定という)の時間数に上限が設けられ、従業員の残業時間数の管理が益々重要となっております。
特別条項付きの36協定では、月の時間外労働と休日労働の合計で100時間未満、2~6か月平均で80時間以下が上限となります。この数字は長時間労働の目安となります。
長時間労働者への医師の面接指導について
労働安全衛生法では、事業者は一般的な働き方の従業員の場合、月80時間を超える時間外労働・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる従業員からの申出により、医師の面接指導(ここでいう医師とは産業医、産業医の要件を備えた医師等、健康管理を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等をいう。以下、医師という)を行わなければならないとしています。
医師による面接は、脳・心疾患やメンタルヘルス不調等を未然に防ぐことを目的としています。それらの発症の要因として長時間労働との関連性が高く、その発症を防ぐ為に医師による面接を行い、必要があれば医師の意見を踏まえた事後措置を実施し、労働環境の改善を行い発症の予防に繋げます。
医師による面接指導の手順の流れ(一般的な働き方の従業員の場合)
- 事業者は、個々の従業員の労働時間を把握し、時間外労働・休日労働が月80時間を超えた従業員へ、その時間数と面接指導の案内を書面や電子メールにて通知します。また医師へも面接対象者の労働時間数や業務内容等の情報を提供します。
- 時間外・休日労働が80時間を超え、疲労の蓄積が認められる従業員から面接指導を受ける申し出があった場合は面接指導を実施します。面接の申し出がない場合、産業医は面接の申し出を行うよう勧奨することができます。
- 面接対象者より申し出があった場合、事業者は医師による面接指導を遅滞なく実施します。勤務状況、疲労の蓄積、メンタルヘルスのチェック等が行われます。
- 事業者は面接指導結果について、医師からの意見聴取を行い、面接指導の記録を作成し5年間保存します。
- 事業者は医師からの意見を勘案し、必要があると認める時は、その従業員の実情を考慮し、就業場所の変更、作業転換、労働時間の短縮等の適正な措置を実施します。
まとめ
以上のように事業者には、従業員の労働時間を把握し、長時間労働者に対する医師の面接指導等の健康管理を行う義務があります。
そのためには、タイムカード等により従業員の始業・終業の時刻を適切に記録しなければなりません。管理監督者についても同様です。
長時間労働は無いほうが良いのは当然ですが、長時間労働を行った従業員に対しての措置は、脳・心疾患、メンタルヘルス疾患等の発症の防止と、事業者としての安全配慮義務違反等の損害賠償リスクを回避することにも繋がりますので、労働時間の把握とコントロール、長時間労働者への適切な対応は大切になります。
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【出典 | 厚生労働省ホームページ】
■長時間労働者への医師による面接指導制度について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/08.pdf

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