2025年育児・介護休業法等改正のポイントについて

※こちらの情報は2025年2月時点のものです
2024年5月31日に改正育児介護休業法等が公布されました。
改正の趣旨は、「男女とも仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」「育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化」「介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずる」等とされ、2025年4月1日と2025年10月1日に施行が予定されています。
今回は育児介護休業法等改正の主なポイントについてご説明いたします。
柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります【2025年10月1日施行】
3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置として以下のうち、事業主が2つ以上を選択して措置する必要があります。
- 始業時刻等の変更
- テレワーク等(10日/月)
- 保育施設の設置運営等
- 新たな休暇の付与(10日/年)
- 短時間勤務制度
また、事業主が選択した措置については、労働者に対する個別の周知および意向確認を行うことも義務付けられます。
所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます【2025年4月1日施行】
【改正前】
3歳に満たない子を養育する労働者
【改正後】
小学校就学前の子を養育する労働者
3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます【2025年4月1日施行】
子の看護休暇が見直されます【2025年4月1日施行】
子の看護休暇とは、未就学の子が病気や怪我などで看護を必要とする場合に取得することができる休暇のことです。1年度あたり5日(対象となる子が2人以上の場合は10日)を限度に看護休暇の取得が認められています。看護休暇については、以下のように対象となる範囲が拡大されます。
【改正前】
名称
「子の看護休暇」
対象となる子の範囲
小学校就学の始期に達するまで
取得事由
- 病気・けが
- 予防接種・健康診断
労使協定の締結による除外できる労働者
①引き続き雇用された期間が6か月未満 又は ②週の所定労働日数が2日以下
【改正後】
名称
「子の看護等休暇」
対象となる子の範囲
小学校3年生修了までに延長
取得事由
- 感染症に伴う学級閉鎖 等
- 入園(入学)式、卒園式を追加
労使協定の締結による除外できる労働者
①を撤廃 ②のみに(週の所定労働日数が2日以下)
仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務になります【2025年10月1日施行】
- 意向聴取の方法は、面談や書面等です。
- 具体的な配慮の例として、自社の状況に応じて、勤務時間帯・勤務地にかかる配置、業務量の調整、両立支援制度の利用機関等の見直し、労働条件の見直し等です。さらに、配慮に当たって、下記のような対応が望ましいとされます。
※子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること
※ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇の付与日数に配慮すること
育児休業取得状況の公表義務が300人超(現行では1000人超)の企業に拡大されます【2025年4月1日施行】
介護離職者防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります【2025年4月1日施行】
- 介護に直面した旨を申出した労働者に対して、両立支援制度について個別の周知・意向確認を行うことが事業主に義務付けられます(面談・書面交付等による)。
- 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供や、雇用環境の整備(研修、相談窓口の設置等のいずれかを選択して措置)を事業主に義務付けられます。
- 介護休暇について、勤続6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みが廃止されます。
- 要介護状態の対象家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークが追加されます。
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