『マイナ保険証』が本格運用されています!

著者:【社会保険労務士】高橋 幸子

※こちらの情報は2025年3月時点のものです

新年度を迎えるにあたり、入社手続きに社会保険の資格取得手続きを行う事業所様も増えてくるかと思います。
昨年の令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は発行されなくなり、医療機関を受診する際にはマイナ保険証(マイナンバーカード)での受診に変更されています。それに伴い「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」「被扶養者(異動)届」の様式は新しい様式に変更されており新様式にて申請することになります。
また、新しく資格を取得する方のみでなく、氏名変更、扶養者の追加認定、今持っている健康保険証の紛失の再発行も従来の健康保険証での発行は行われないのでご注意ください。

具体的な手続き

新様式は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に新たに「資格確認書発行要否」欄が設けられています。
マイナンバーカードを作っていない人や作っていても健康保険証の利用登録を行っていない人(以下マイナ保険証を利用できない人)の手続きを行う際には資格確認書の発行が必要かを確認の上、発行が必要なときには要否欄の「□発行が必要」にチェックを入れることになります。これにより資格確認書が発行され、医療機関等の窓口で提示することにより保険診療での受診ができるようになります。資格確認書とは従来の保険証と同じサイズのカードタイプのものです(協会けんぽの場合)。
なお、要否欄にチェックが入っていない場合でもマイナ保険証を利用できない人には資格確認書が発行されることになっています。ただし発行までには時間がかかるとされています。

確認が必要な情報

  1. マイナンバーカードを作っているか
  2. マイナ保険証の利用登録状況

手続きには上記の情報の確認が必要になります。入社時もしくは採用決定時に確認しておくと手続きがスムーズになります。なお、マイナ保険証の利用登録状況の確認は本人がマイナポータルから確認することになりますので、自分が登録したかどうかを忘れているもしくは覚えていない方もいらっしゃるので早めの確認が大事です。

■健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
■被扶養者(異動)届

【参考URL | 日本年金機構ホームページ】
令和6年12月2日以降は保険証が発行されなくなります
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html

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