改正間近! 育児・介護休業法〝柔軟な働き方を実現するための措置〟詳細解説

※こちらの情報は2025年8月時点のものです
2025年4月1日から育児・介護休業法が改正され、子を養育する労働者に対する看護休暇の見直しや所定外労働時間の制限の対象拡大等が事業主に義務付けられました。
そして、2025年10月1日からは、より仕事と育児を両立させるための「柔軟な働き方を実現するための措置」への取り組みが事業主に義務付けられます。
既に準備が整っている事業所や、まだ準備中もしくはこれから準備するという事業所もあるかと思いますが、今回は改正が間近に迫った「柔軟な働き方を実現するための措置」への取り組みについて解説していきます。
柔軟な働き方を実現するための措置
事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、仕事と育児を両立させるための「柔軟な働き方を実現するための措置」として以下5の中から「2つ以上」を選択して措置を講じる必要があります。
労働者は事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができますが、事業主は、労使協定を締結することにより「入社1年未満の労働者」「1週間の所定労働日数が2日以下の労働者」からの利用申出を拒むことができます。
- 始業時刻等の変更
フレックスタイム制または時差出勤の制度(始業または終業時刻の繰上げまたは繰下げを行うことができる制度)
※時差出勤においては繰上げ・繰下げする時間に決まりはありませんが、労働者の育児の状況等を考慮して30分や1時間等と選択することができるよう配慮することが望ましいです。 - 在宅勤務等
住居その他これに準ずるものとして就業規則等で定める場所における勤務
※1か月で10日以上利用できる制度であること。
※1日単位だけでなく、原則時間単位でも利用できる制度であること。 - 保育施設の設置運営等
事業主自らが保育施設を設置運営、または事業主がベビーシッターを手配し、当該ベビーシッターに係る費用の負担等 - 養育両立支援休暇の付与
労働者が就業しながら子を養育することを容易にするための休暇(看護等休暇と異なり、具体的な休暇理由は限定しない)を与える制度
※1年で10日以上利用できる制度であること。
※1日単位だけでなく、原則時間単位でも利用できる制度であること。 - 短時間勤務制度
1日の所定労働時間を6時間に短縮する制度
※6時間に短縮する他、労働者の育児の状況等を考慮して5時間や7時間等と選択することができるよう配慮することが望ましいです。
措置を講じる際の意見聴取
事業主が「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じる際には、過半数労働組合等(労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者)の意見を聴く必要があります。また意見を聴くにあたって、より労働者が利用しやすい措置となるように実際に子を養育している労働者からも意見聴取等を合わせて行うことが望ましいです。
個別の周知・意向確認
事業主は、3歳未満の子を養育する労働者に対し「柔軟な働き方を実現するための措置」について個別に周知と意向確認を行う必要があります。(下図参照)

【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■育児・介護休業法改正ポイントのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
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