労災上乗せ補償の必要性とは

業務災害や通勤災害に遭ってしまったら…国の労災だけで充分まかなえるの?

国(政府管掌)の労災保険は、業務災害や通勤災害での傷病や疾病に対して補償がなされる制度ですが、場合によっては、被災労働者から労災保険以上の補償として損害賠償を求められることも…

そんなときのために労災上乗せ補償】についてまとめました。

1.国の労災保険のおさらい

労災保険とは、正式名称【労働者災害補償保険】のことであり、政府管掌の公的な補償制度となります。使用者(事業主)が人を雇入れた際には必ず加入しなければならず、いわゆる強制加入の制度となっています。

加入をすることによって、従業員が万が一、業務災害や通勤災害に遭った際に、国から必要な補償を受けることができ、ご本人やご家族の生活保障的な給付を受ける事ができますので、言い換えると、安心して就業できる、安心して働く環境を提供できるということに繋がります。

主な補償


療養給付
業務災害・通勤災害で怪我をした際や業務に起因する疾病に対して、治るまで無料で治療をうけることができます。(労災指定病院以外で受診する場合は、治療を受けた後、かかった費用の支給を受ける事ができます)


■休業給付
業務災害・通勤災害での休業に関して、休業4日目以降から、1日につき給付基礎日額の80%(特別支給金20%を含む)が支給されます。


障害給付
病気や怪我が治癒したとしても、身体に一定の障害が残った場合に、年金または一時金が支給されます。


遺族給付
業務災害・通勤災害により亡くなられた場合に、遺族に対して年金または一時金が支給されます。

2.会社のリスク

労災保険の給付がなされたとしても、事業主の安全配慮義務違反等により損害賠償請求が認められるケースもあるため注意が必要です。

業務災害において、慰謝料的な補償や逸失利益等は労災の対象とはならない事から、労働者(従業員)が業務が原因で負傷または疾病に至った際に、会社に安全配慮義務違反が認められた場合は損害賠償を求められ、訴訟に発展するケースが年々増加しており、また、その金額においても高額になってきております。

3.労災上乗せ補償:みらいふ労災共済について

CACグループのみらいふ労災共済は、休業補償・障害補償・死亡補償に焦点をあて、安価な掛け金での補償を実現しています。

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特長

  • 会社の経費でかける事ができる
  • 支払われる共済金についても非課税
  • 自社の労災の対象となっている方、自動的に全ての方が対象となりますので、加入に際して個人名での登録が不要

補償内容

休業共済金休業3か年間(1092日分)まで全期間にわたって、平均賃金の20%のお支払い。(待機期間の3日間を除く)
労災保険で80%(特別支給金を含む)支給されるため、併せて100%の収入が補償されます。
障害共済金労災保険で定める第1級から第14級までの障害等級に応じ、共済の型別に定められた日数に平均賃金を乗じて得た額が支払われます。
例えば、平均賃金額10,000円の方で、(型別)ⅢA型ですと、第1級障害に至った場合、1000日分の共済金となりますので、1,000万円が支払われることとなります。
死亡共済金遺族の方に対して、平均賃金をもとに最高2000日分が支払われます(Ⅲ型に2口加入の場合)。また、弔慰金として死亡共済金とは別に最高100万円(2口加入の場合)が支払われます。

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4.まとめ

事業を開始し、人を雇い入れた場合には、国の労災保険への加入が法律上義務付けられており、万が一の業務災害・通勤災害には、事業主に代わって、国から必要な補償を受ける事ができますが、業務上のケガに加え、メンタルヘルス不調や過労による業務上の病気が労災として認定されるケースも依然増加しており、また、死亡事故や後遺障害が残るような重大災害の場合、事業主に対する民事上の損害賠償を求める労災訴訟に発展するケースも少なくありません。


また、会社に責任のある業務災害による休業に関する民事上の損害賠償権として、被災労働者は10割分の休業補償を請求する権利があるとされています。

国の労災によって休業補償として8割相当分は補償され、事業主はその価額の限度で損害賠償の責を免れますが、残りの2割相当分については損害賠償の責を免れる事ができない為、国の労災から支給された休業補償の日数分を自力で支払う必要があります。

休業日数が長期に渡った場合は、2割分とはいえ、大きな負担となる可能性があります。


そういった点を踏まえ、労災事故に備えて、労災上乗せ補償(保険)に加入される企業様も多くなっております。また、会社が従業者に対して手厚い補償制度を設ける事は、福利厚生の面からみてもプラスに作用するのではないでしょうか。


事故やアクシデントは避けたいものですが、万が一の際の備えとして、ご検討してみてはいかがでしょうか。

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