【Q&A】賃金の締切日・締め日の変更

※こちらの情報は2021年8月時点のものです

Q.相談内容

現在、締切日が20日、当月末日払いとしておりますが、支払日は変更せず、締切日のみ10日に変更することを検討しております。変更することに問題はないでしょうか。また、変更する際の注意点はありますでしょうか。

A.回答

賃金の締切日を変更することは可能です。ただし、就業規則の変更・周知を行い、労働基準法第24条に定める賃金支払いの5原則に反しないようにしなければならず、また、労働者への配慮が必要となります。

  • 就業規則の変更・周知
    賃金締切日及び支払日は、就業規則を作成する上での絶対的必要記載事項に該当するため、常時使用する労働者が10名以上であれば、就業規則の変更を行い、労働者への周知が必要です。
  • 賃金支払の5原則
    労働基準法第24条で、賃金支払の5原則が定められております。5原則の種類及び概要は次の通りとなります。締切日及び支払日を変更する場合で、特に注意が必要なのが「毎月一回以上払いの原則」です。変更月に1回も賃金が支払われないということが起こらないように注意が必要です。
  • 労働者への配慮
    ご質問のケースであれば、給与計算対象期間が短くなりますので、労働者の賃金が少なくなります。こうした場合、生活への負担や支障をきたすことが考えられますので、労働者へ配慮をしていただく必要があります。具体的な対策としては、主に2点が考えられます。
    ①変更するまでの予告期間を十分に設け、生活へ支障が生じないよう備えをしてもらう。
    ②変更月を賞与支給月に合わせることで変更月の支給額減少の影響が生じないようにする。

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