【Q&A】休業手当と不可抗力

※こちらの情報は2021年10月時点のものです

Q.相談内容

台風接近に伴い、電車等公共交通機関が終日不通になり、終日働けない場合であっても賃金は発生するのでしょうか?

A.回答

休業手当(賃金)は、原則発生しないと考えられますが、不可抗力と認められない場合は、労働基準法第26条に基づき、休業手当(賃金)が発生します。

労働基準法第26条では、「会社の都合で休業させる場合、休業させた労働者の平均賃金の60%以上で支給しなければならない。」と規定されております。
台風は天災なので、会社の都合で休業させるものではありませんので、その休業がその会社にとって不可抗力によるやむを得ない休業であると認められるとき、休業手当の支払いは不要です。

【不可抗力の要件】
  • 労働させることができなかった原因が、外部的要因であること。
  • 会社が最大の注意を払っても、その原因を避けることができなかったこと。

    特に②については、例えば在宅勤務ができる環境にあるにも関わらず、在宅勤務をさせずに休業させたのであれば、不可抗力による休業とは認められず休業手当は発生すると考えられますが、病院や飲食店のように在宅勤務で労働することが難しい場合は不可抗力による休業であり、休業手当は発生しないと考えられます。
    なお、平均賃金とは労働基準法第12条に規定され、次の計算式で算出することを原則としております。
    詳細については下記弊社HPをご覧ください。

【月給者】
直近3か月分の総賃金/直近3か月の歴日数…(A)


【時給者、日給者の最低保障】
直近3か月分の総賃金/直近3か月の労働日数×60/100…(B)

※時給者、日給者については(A)(B)それぞれ計算していただき、高い金額をその者の平均賃金とします。

【参考URL | 弊社ホームページ】
■返金賃金の考え方
https://www.cacgr.co.jp/common/pdfjs/web/viewer.html?file=/oshirase/coronavirus/download/2_heikinchingin_kangaekata.pdf
【参考URL|大阪労働局】
労働基準法ワンポイント解説(平均賃金)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0109/4772/280823-1.pdf