【Q&A】育児休業期間中の給与等

※こちらの情報は2022年10月時点のものです

Q.相談内容

育児休業に関する助成金の申請を検討しており、男性労働者に育児休業取得を促しましたが、収入面に不安があり育児休業取得に難色を示しました。育児休業中は無給とし、育児休業給付金の支給を受けられると思いますが、この育児休業給付金の具体的な受給額やその他従業員へ説明した方が良い事項など教えてください。

A.回答

育児休業給付金の受給額と合わせて育児休業期間中の社会保険料の免除について、以下ご説明させて頂きます。

①育児休業給付金の受給と社会保険料免除での手取り額

育児休業給付金は、育児休業中の最初の180日間は育児休業取得前の賃金月額の67%、180日経過後は50%の支給となります。具体的な手取り額は以下の表をご参考ください。育児休業給付金は非課税であり、育児休業期間中の社会保険料は免除になっております。この社会保険料免除期間は、将来、年金額計算の際に、保険料を納めた期間として扱われます。

※育児休業給付金 支給限度額:上限額(支給率67%)305,319円 上限額(支給率50%)227,850円
※住民税は給付金より天引きはされず、普通徴収に切り替える方法や別途会社へ支払うこととなります。
※健康保険・厚生年金:東京都、標準報酬月額300,000円雇用保険:料率5/1000

②令和4年10月より育児休業が14日以上あれば、その月の社会保険料が免除に

現行制度では、育児休業中に社会保険料が免除される期間は「育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの月」となっています。男性の育児休業は、1か月間休むのではなく、数日から2、3週間程度の休業になる場合が多いと想定されます。その際、同月内に育児休業を開始し終了すると、現行の免除制度の対象となりません。しかし、令和4年10月1日の法改正により「育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数が14日以上である場合もその月の社会保険料が免除」となります。時期を選ばず2週間取得することで社会保険料の免除が可能となれば、収入面での不安が解消され、男性の育児休業取得の後押しになるかと存じます。なお、賞与の社会保険料については、育児休業が1か月を超える場合に限って免除となります。

【参考URL |厚生労働省ホームページ】
■育児休業給付の内容及び支給申請手続について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf
■育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直しの概要
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.files/ikujikyuugyou.menjyo.youken.kaisei.pdf