【Q&A】新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

Q.相談内容

新型コロナウイルス感染症(以下「コロナ感染症」)に感染した従業員について、医師の証明が受けられなくても傷病手当金の申請は可能でしょうか。

A.回答

コロナ感染症による休業期間について、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を事業主が証明する書類を添付すること等により、傷病手当金を受給できる可能性がございます。

1.医療機関の受診をしないときの申請方法

厚生労働省の事務連絡より、やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず医師の意見書を添付できない場合には、「支給申請書にその旨を記載」するとともに、「当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を事業主が証明する書類を添付」すること等により保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとすることとされています。全国健康保険協会では、任意書式として「療養状況申立書」が準備されておりますので、添付書類としてご活用ください。※都道府県支部ごとに書式が異なります。

2.コロナ感染症関連の支給対象判断

原則として、「業務外の傷病等」により「労務不能であるか」を判断基準とします。以下の事例をご確認ください。

事例支給対象判断
①被保険者に自覚症状があり、感染経路不明だが陽性判定され、労務不能のとき
②被保険者に自覚症状はないが、業務外の感染経路から陽性判定され、労務不能のとき
③被保険者は自覚症状がなく陰性だが、同居家族が感染し、濃厚接触者になった等の理由で、被保険者が休暇を取得したとき×
④事業所内でコロナ感染症に感染した者が発生したこと等により、事業所全体が休業し、感染していない被保険者が労務不能のとき×
⑤コロナ感染症の治癒後においても、事業主から感染拡大の防止を目的として自宅待機を命じられたため労務不能のとき×
⑥業務外の事由で罹患したコロナ感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の療養のため、労務不能のとき
⑦被保険者は検査を実施していないが、同居家族が濃厚接触者となり有症状になった場合において、医師の判断により被保険者がコロナ感染症に感染していると診断されたとき

その他、業務上感染したと判断される場合や濃厚接触者になった場合、健康保険被保険者ではない場合等の取扱いにつきましては、TSCホームページの「コロナ対応フローチャート」をご確認ください。

【参考URL】
「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について | 厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220810S0030.pdf
療養状況申立書 | 協会けんぽホームページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/koronasyoute.pdf
コロナ対応フローチャート | 弊社ホームページ
https://www.cacgr.co.jp/common/pdfjs/web/viewer.html?file=/oshirase/coronavirus/download/corona-chart.pdf?date=210929