【Q&A】家族の介護が必要になったとき介護サービスを利用するためには

※こちらの情報は2025年9月時点のものです

Q.ご自身やご家族に介護が必要になった場合、介護サービスを利用するにはどうすればいいのでしょうか。

A.

介護サービスを利用するには、要介護(要支援)認定を受けることが必要です。具体的な手続きの流れは以下のようになります。

介護サービスの利用を希望する方は、市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請を行います。申請の際、第1号被保険者(65歳以上)は「介護保険被保険者証」、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は加入している医療保険が確認できる書類が必要です。

  1. 認定調査・主治医意見書
    市区町村の職員などの認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況について本人やご家族から聞き取りなどの調査を行います。調査の内容は全国共通です。また、市区町村から直接、主治医(かかりつけ医)に医学的見地から、心身の状況について意見書を作成してもらいます(市区町村から直接依頼)。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
  2. 審査・判定
    認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の学識経験者による「介護認定審査会」で審査し、要介護度を判定します。要介護度は要介護1~5または要支援1、2のいずれかとなります。また、第2号被保険者は、要介護(要支援)状態に該当し、その状態が「特定疾病」によって生じた場合に認定されます。

原則として申請から30日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。

要介護1~5と認定された方は、在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
施設へ入所を希望する場合は、希望する施設に直接申し込みます。
要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターの担当職員または居宅介護支援事業者のケアマネジャーが介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。

サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。
ケアプランに基づいた利用者負担は、費用の1割~3割となります。

要介護認定において「非該当」と認定された方でも、市区町村が行っている地域支援事業などにより、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があります。
ご相談窓口は、市区町村以外にも地域包括支援センターがございますので、ご相談してみるのもひとつの方法です。

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