介護休業の実務のポイントについて

※こちらの情報は2025年10月時点のものです
2025年4月に育児介護休業法の改正が行われました。介護休業の面では、介護対象の家族がいる従業員や、40歳に達する従業員に対して実施する措置などが義務化されました。
また、常時介護を必要とする状態等の判断基準の見直しも行われ、4月1日から適用されています。
今回は、介護休業に関する実務のポイントを説明いたします。
2025年4月1日施行の主な改正内容
4月1日から施行され、事業主に義務付けられた主な改正点は以下の通りです。
- 介護に直面した旨を申し出た労働者に対し、介護休業・両立支援制度等についての個別周知(※)、制度の利用に関する意向確認の義務化
※周知事項として介護休業・休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮などがあります。 - 介護に直面する前の一定年齢(40歳)に達する労働者に対し、介護休業・両立支援制度等に関する情報提供の義務化
- 雇用環境の整備(※①~④いずれか一つの措置を講じる必要があります)に関する義務化
①介護休業・両立支援制度に関する研修実施 ②相談体制(相談窓口等)の整備 ③自社の介護休業事例等の収集・提供 ④介護休業等の取得促進に関する方針の周知
常時介護を必要とする判断基準の見直し
介護を必要とする判断基準の見直しも行われました。制度の個別周知や情報提供では、介護休業の取得が可能となる「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある」判断の基準を示すことが重要になると考えられます。一般的に高齢者の家族を介護するための制度というイメージがされやすいですが、対象家族は配偶者・父母・子・兄弟姉妹・孫なども含まれます。
厚生労働省は4月1日から適用されている判断基準表を公開していますので、その表を参考にして介護休業の周知を図るとよいでしょう。
常時介護を必要とする状態 とは、以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合であること。
(1)項目①~⑫のうち、状態について2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつその状態が継続すると認められること。
(2)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。

(注1)各項目の1の状態中、「自分で可」には、福祉用具を使ったり、自分の手で支えて自分でできる場合も含む。
(注2)各項目の2の状態中、「見守り等」とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や、認知症高齢者、障害児・者の場合に必要な行為の「確認」、「指示」、「声かけ」等のことである。
(注3)「①座位保持」の「支えてもらえればできる」には背もたれがあれば一人で座っていることができる場合も含む。
(注4)「④水分・食事摂取」の「見守り等」には動作を見守ることや、摂取する量の過少・過多の判断を支援する声かけを含む。
(注5)「危険回避がてきない」とは、発逹障害等を含む精神障害、知的障害などにより危険の認識に欠けることがある障害児・者が、自発的に危険を回避することができず、見守り等を要する状態をいう。
(注6)⑨3の状態(「物を壊したり衣類を破くことがほとんど毎日ある」)には「自分や他人を傷つけることがときどきある」状態を含む。
(注7)「⑩認知・行動上の課題」とは、例えば、急な予定の変更や環境の変化が極端に苦手な障害児・者が、周囲のサポートがなければ日常生活に支障を来す状況(混乱・パニック等や激しいこだわりを持つ場合等)をいう。
(注8)「⑫日常の意思決定」とは毎日の暮らしにおける活動に関して意思決定ができる能力をいう。
(注9)慣れ親しんだ日常生活に関する事項(見たいテレビ番組やその日の献立等)に関する意思決定はできるが、本人に関する重要な決定への合意等(ケアプランの作成への参加、治療方針への合意等)には、支援等を必要とすることをいう。
【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
■育児・介護休業法改正のポイント | リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
■介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する研究会報告書
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/001387433.pdf
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