令和6年4月からの障害者法定雇用率等の変更について

※こちらの情報は2024年5月時点のものです
令和4年12月に障害者雇用促進法の一部改正を含む「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」が成立し、令和6年4月から障害者の法定雇用率の引き上げなどが施行されました。今回は、改正事項のポイントを説明いたします。
法定雇用率の段階的な引き上げ
令和5年度までは法定雇用率は2.3%でしたが、令和6年4月からは2.5%(常時雇用する労働者が40人以上の事業所が対象)に引き上げられ、令和8年7月からは2.7%(同37.5人以上の事業所が対象)に引き上げられます。障害者雇用の対象事業所に該当する場合、毎年6月1日時点における障害者雇用状況報告書を、また障害者を解雇する場合には解雇届をハローワークに提出するなどの義務が発生します。
※雇用義務が生じる法定雇用障害者数 = ( 常時雇用労働者数【所定労働時間週30時間以上】 + 0.5 × 短時間労働者数【所定労働時間週20時間以上30時間未満】 ) × 法定雇用率

障害者の算定方法の変更
4月から週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになりました。また、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者は、令和5年4月以降から当面の間1カウントとする延長措置がとられています。

障害者雇用調整金・報奨金の支給調整
法定雇用率を達成している事業所に支給されている雇用調整金(従業員100人超の事業所対象)と報奨金(従業員100人以下の事業所対象)の支給単価が引き下げられました。調整金では、支給対象人数が10人を超える場合には超過人数分1人あたり23,000円(本来の額29,000円から6,000円の引き下げ※令和5年3月31日までは27,000円)、報奨金では支給対象人数が35人を超える場合には過人数分1人あたり16,000円(本来の額21,000円から5,000円の引き下げ)となります。引き下げによって生じる財源などは、障害者雇用のための事業主を支援する助成金の新設・拡充などの施策に充てられます。
まとめ
障害者法定雇用の対象事業所は、4月1日からの法定雇用率の引き上げだけでなく、令和8年7月の法定雇用率の引き上げに向けた障害者の採用計画を立てることが重要です。また、深刻化する働き手不足の中、対象事業所でなくても積極的に障害者の採用を考えてみてはいかがでしょうか。TSCではこうした法改正に関するご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

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