職場における熱中症対策の強化について

著者:【社会保険労務士】玉井 紘明

熱中症の重篤化を防止するため、令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、職場での熱中症対策が事業者の義務となりました。
熱中症対策ができていない事業主様は早期に必要な対応をとっていただくようお願いいたします。

必要な対応

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、対象となる作業を行う事業者は 「報告体制整備」、「実施手順の作成」、「関係者への周知」を行うことが義務付けられました。

対象となる作業

作業環境:WBGT28℃以上または気温31℃以上
作業時間:連続1時間以上または
1日4時間を超えて実施が見込まれる作業

建設業や警備業などの屋外作業が多い業種だけでなく、工場や倉庫での作業を中心とする業種や外回りが多い営業職なども対象となることもあります。
幅広い業種が熱中症対策義務化の対象となるため、自社の業務で該当する作業がないか確認してみましょう。

事業者に義務付けられること

【1】報告体制の整備

熱中症の自覚・他覚症状を誰に報告すればよいのか明確にする体制や初期症状がある者を早期に見つけられる体制を整備する必要があります。

  1. 「熱中症の自覚症状がある作業者」がその旨を報告するための体制
  2. 「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制

→労働者の健康状態を積極的に把握するための措置として、「職場巡視」「バディ制の採用」「体温や心拍数などを測定できる機器の利用」「定期連絡」等が考えられます。

【2】緊急連絡網等の周知・作業離脱・重篤化を防ぐための実施手順の作成

熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう必要な措置を講ずる必要があります。

  1. 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等を関係者に周知
  2. 「作業からの離脱」「身体の冷却」「医療機関への搬送」

→ 熱中症の重篤化を防ぐために必要な措置の内容と実施手順の作成

【3】関係者への周知

熱中症は体調や持病によっても影響を受けるため、労働者だけでなく、熱中症のおそれのある作業に従事する全ての関係者への周知が必要です。朝礼やミーティング、社内メール、社内掲示板などを活用し、熱中症対策の周知に努める必要があります。

→ 朝礼、ミーティング:熱中症対策の重要性や具体的な対応手順を説明する
ポスター掲示:職場内に熱中症対策に関するポスターを掲示し、目に見える形で周知する
文書配布:熱中症対策に関する資料を配布し、従業員に個別に配布する
研修会:熱中症対策に関する研修会を開催し、従業員の知識向上を図る

まとめ

令和7年6月1日より、企業の熱中症対策は罰則付きで義務化されました。これは、近年の猛暑による熱中症労働災害の増加、特に「初期症状の放置」や「対応の遅れ」による重篤化を防ぐための法改正です。
事業者は、自社の作業環境を特定し、熱中症リスクを評価したうえで、報告体制や対応手順を具体的に整備し、フローやマニュアル作成が必要です。また、労働者を含む関係者に周知徹底し、労働者の熱中症に関する知識を向上し、会社全体で熱中症対策を講ずることが必要です。

WBGTとは

熱中症のリスクを示す指標のことで「暑さ指数」とも呼ばれています。気温だけでなく、湿度や輻射熱(地面や建物からの照り返しなど)も考慮して計算される数値のことです。より人体が感じる暑さに近い指標と言われており、WBGT値がWBGT基準値を超えると熱中症のリスクが高まります。WBGTがどれくらいかは、環境省の熱中症予防情報サイトにおける「暑さ指数(WBGT)の実況と予測」を参考にすることが可能です。

【参考URL | 厚生労働省ホームページ】
職場における熱中症対策の強化について
https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf

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