障害者雇用について

著者:【社会保険労務士】深川 晃浩

※こちらの情報は2018年4月時点のものです

 平成30年4月から精神障害者の雇用義務が課され、精神障害者が法定雇用率の算定基礎に含まれることになりました。それに伴い、対象事業所の障害者雇用率は2.0%から2.2%に引き上げになりました。障害者雇用は、企業が人材活用や法令順守などの面から取り組む大きな課題です。

今回は、障害者雇用の基本的な制度等について整理して説明いたします。

障害者雇用率変更に伴う対象事業所の変更

 平成28年の改正障害者雇用促進法(障害者の雇用促進等に関する法律 以下「障害者雇用促進法とする。)では、事業主に対して、障害者に対する差別の禁止や合理的配慮の提供等を義務付けるとともに、平成30年4月の精神障害者の雇用義務化を盛り込みました。ただ雇用義務化といっても、障害者雇用率の算出基準に精神障害者が加わるだけで、必ず精神障害者を雇わなければならないということではありません。

 平成30年4月から民間企業の法定雇用率が2.2%(国、地方公共団体、特殊法人等は2.5%)に増加することで、雇用従業員数は50人以上から45.5人以上の事業所が対象となります。また、平成33年4月までに雇用率を2.3%(同2.6%)にすることとされ、その場合は43.5人以上の事業所に対象範囲が広がります。

 障害者雇用の対象事業所は、毎年6月1日時点の障害者の雇用状況を本社の所在地を管轄するハローワークに報告する必要があるほか、事業所内で障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。

雇用率算定対象の障害者の範囲

身体障害者

 地方自治体から身体障害者手帳が交付され、1〜7級に区分されています。
ただし、7級の単一障害の場合は算定対象になりません。

知的障害者

 地方自治体から療育手帳(自治体によって名称が異なる場合があります)が交付されています。そのほか、児童相談所や地域障害者職業センターの判定書でも確認できます。

精神障害者

 地方自治体から精神障害者保健福祉手帳が交付されています。

障害者の求職動向

 障害者の新規求職件数は、平成28年度が191,853件となっており、平成18年度の103,637件から85.1%増加しています。28年度の就職件数は93,229件で、そのうち精神障害者の就職が41,367件(44.4%)を占め、18年度の6,739件(15.3%)から大幅な伸びを示しています。

障害者の募集活動

 ハローワークには障害者専門の職業相談や紹介窓口があり、就職を希望している多くの障害者が求職登録をしていますので、ハローワークに求人票を出して募集するほか、ハローワーク主催の障害者就職面接会を活用する方法などがあります。

 障害者の採用・雇用管理などで不安な点がある場合は、ハローワークが専門職員など障害の種類・程度に応じた職業相談や職業紹介、職場定着指導などを実施しているほか、地域障害者職業センターなどの公的支援機関が障害者の雇用管理などについて事業主に対して相談・援助を行っていますので、活用してみてはいかがでしょうか。

障害者雇用納付金制度

 常時雇用している労働者数が100人を超え、法定雇用率を下回る事業主は障害者1人当たり月額50,000円の納付が必要になります。逆に法定雇用率を上回る場合は雇用している障害者1人当たり27,000円の調整金が支給されます。また、常時雇用している労働者が100人以下で、支給要件として定められている人数を超えて障害者を雇用している事業主に障害者1人当たり21,000円の報奨金が支給されます。

 納付金制度以外にも、障害者雇用率を大きく下回っている事業所に対して、ハローワークは「雇入れに関する計画」の作成を命じることができるほか、計画の実施を怠っている場合は適正実施勧告を出し、勧告にも従わない場合は厚生労働大臣が企業名を公表する場合もあります。

障害者の雇い入れ支援と助成金

 障害者を雇用するには、作業施設や設備などのハード面の整備、職場環境などソフト面の改善を行う必要が出てくる場合があります。そのため、障害者の雇い入れ、施設整備、環境整備、能力開発などを実施する事業主を支援するさまざまな助成金が設けられています。障害者雇用の対象事業所でなくても助成金は活用できますので、積極的に活用を検討してみてはいかがでしょうか。