毎月勤労統計調査に係る雇用保険、労災保険等の追加支給について①

最近ニュース等でも取り上げられております、厚生労働省から発表された毎月勤労統計調査不備により、雇用保険、労災保険の過去支給された分を含めて、各給付に影響が生じている事態につきまして、会員企業皆様におかれましても、ご心配をされていることと存じます。

現在、厚生労働省において情報の収集作業を行っており、不利益が生じた該当者様や事業所様の特定の確認が完了次第、順次厚生労働省より該当者様ならびに該当事業所様へ書面でご案内される予定となっております。

現時点においては、本件について個人様または事業主様からのお申出等お手数をおかけする必要はございませんので、今後厚生労働省より本件にかかる書面の到着をお待ちいただきますよう、お願い申し上げます。

本件にかかる追加給付の対象となる方につきまして

  1. 雇用保険関係
    • 「基本手当」「再就職手当」「高年齢雇用継続給付」育児休業給付」などの雇用保険給付を平成16年8月以降に受給された方
    • 雇用保険と同様又は類似の計算により給付額を決めている「政府職員失業者退職手当」 (国家公務員退職手当法)、「就職促進手当」(労働施策総合推進法)
  2. 労災保険関係
    • 「傷病(補償)年金」「障害(補償)年金」「遺族(補償)年金」「休業(補償)給付」などの労災保険給付や特別支給金等を平成16年7月以降に受給された方
  3. 船員保険関係
    • 船員保険制度の「障害年金」、「遺族年金」などの船員保険給付を平成16年8月以降に受給された方
  4. 事業主様向けの助成金
    • 「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が平成16年8月から平成23年7月の間、もしくは平成26年8月以降であった事業主様等

今回の相談窓口につきまして

平成31年1月11日(金)以降、以下のご相談窓口が設置されております。

■雇用保険追加給付お問い合わせ専用ダイヤル:0120-952-807
(※事業主様向け助成金のお問い合わせも含む。)
■労災保険追加給付お問い合わせ専用ダイヤル:0120-952-824
■船員保険追加給付お問い合わせ専用ダイヤル:0120-843-547 又は0120-830-008

【受付時間】平日 8:30~20:00 土日祝 8:30~17:15

【本件に関する詳細について】
■厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00035.html