労働条件の明示方法の追加

今まで労働条件の明示について書面の交付に限定されていたところ、労働基準法施行規則の改正に伴い、平成31年4月1日から、労働者が希望した場合はFAX、メール、SNS等でも明示できるようになりました。明示しなければならない事項について改正はございませんが、以下の点について留意すべきとされています。

  • メール、SNSで明示する場合は、印刷や保存がしやすいよう添付ファイルで送る。
  • 事実と異なる内容を明示してはならない。
  • 紛争を未然に防止する観点から、労働者が本当にメール等による明示を希望したか、労働者ごとに、文書の提示等客観的に希望していることがわかる手段で確認する。
  • 本当に到達したか、労働者に確認する。
  • なるべく出力して保存するように、労働者に伝える。
  • SNS等による明示は禁止されていないが、PDF等ファイルが添付できず文字数制限もあるため望ましくない。
  • 労働契約締結時に明示を怠ったり、労働者が希望していないにも関わらず電子メール等のみで明示したりすることは労働基準関係法令違反となる。(30万円以下の罰金)

【参考URL】
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000481172.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000481175.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000350655.pdf