在職老齢厚生年金支給停止基準額の変更

在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額(基本月額)と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。
平成31年4月1日より、年金の支給停止の基準となる額が変更になりました。

■老齢厚生年金の月額(基本月額)とは
 年金額を12で割った額
■総報酬月額相当額とは
 毎月の賃金(標準報酬月額)+ 1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額

《60歳から64歳までの方の支給停止調整変更額》
 ・46万円⇒47万円へ変更

(28万円の支給停止調整開始額については変更ありません。)

《65歳以上の方の支給停止調整額》
 ・46万円⇒47万円へ変更

【参考URL】
日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/2019040102.html
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf