健康保険被扶養者の国内居住要件の追加について

2020年4月1日より健康保険法が改正され、被扶養者及び国民年金の第3号被保険者(以下被扶養者等)の要件に国内居住要件が追保険法が追加されました。このため、2020年4月1日以降は、日本年金機構の被扶養者認定の際に、国内居住要件を満たしていることを確認し、認定後は、全国健康保険協会が毎年実施する被扶養者再確認等により確認することとなります。

ただし、日本に住所を有しない者でも、以下のいずれかに該当し生活の基礎が日本にあると認められる場合は、例外的に要件を満たすとされます。

国内居住要件の例外

  1. 外国において留学をする学生
    【証明書類】査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し

  2. 外国に赴任する被保険者に同行する者
    【証明書類】査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し

  3. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
    【証明書類】査証、ボランティア派遣機関の証明、ポランティアの参加同意書の写し

  4. 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
    【証明書類】出生や婚姻等を証明する書類等の写し

  5. 1~4までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
    【証明書類】厚生労働局に相談しつつ個別に判断

【参考URL】
■全国健康保険協会(第99回全国健康保険協会運営委員会資料より)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai99kai/2019091005.pdf
■厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/198-01.pdf