令和2年度の雇用保険料率について

標記の通り令和2年度の雇用保険料率について公表されました。
令和元年度より変更なく従来通りとなります。

なお、今年度(4月)より65歳以上の被保険者につきましても、雇用保険料の納付義務が発生するため本人より保険料の徴収が必要となります。

詳しくは下記リーフレットをご覧ください。

【参考URL】
■令和2年度の雇用保険料率について|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000617016.pdf