賃金請求権の消滅時効期間等の延長について

令和2年(2020年)4月1日より改正民法が施行されるのに伴い、労働基準法における賃金請求権の消滅時効期間、記録の保存期間等が延長されました。

令和2年(2020年)4月1日施行
従 来改 正 法
賃金請求権の消滅時効期間2年5年 ※
付加金の請求期間2年5年 ※
賃金台帳等の書類保存義務3年5年 ※


※経過措置により当分の間は3年

退職手当(5年)、災害補償、年休等(2年)の請求権は現行の消滅時効期間を維持

施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、改正された消滅時効期間が適用となります。
経過措置については、施行5年経過後の状況を勘案して再度検討される予定です。

【参考URL】
■厚生労働省ホームページ(pdf)
https://www.mhlw.go.jp/content/000591650.pdf