新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における労働保険料等 の特例猶予措置について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、労働保険料等の納付を、1年間猶予することができます。

 なお、当会事務委託会員様におかれましては、当事務組合より申請書の提出が必要となりますので、お問い合わせくださいませ。