職場におけるパワーハラスメント対策の法制化について

本日6月1日から職場におけるパワーハラスメント防止対策が施行されました。

※改正法の施⾏は2020年6⽉1⽇ですが、パワーハラスメントの雇⽤管理上の措置義務については、中小事業主は2022年4⽉1⽇から義務化となり、それまでの間は努⼒義務となります。

■厚生労働省ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/00330.html

なお、中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいずれかが基準を満たしていれば、中小企業に該当すると判断されます。
なお、事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。

詳細は下記リーフレットを参照ください。

※中小企業の範囲はリーフレットQ&Aに記載があります。

■厚生労働省リーフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000602881.pdf