新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例改定に係るQ&Aについて

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4ヵ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とした、標準報酬月額の特例改定についてのQ&Aが公表されました。

下記年金機構ホームページを参照ください。

■標準報酬月額の特例改定に係るQ&A| 日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/QA.pdf