雇用保険の基本手当日額の変更について

厚生労働省は、8月1日(土)から雇用保険の「基本手当日額」を変更しました。

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。

また、『高年齢雇用継続給付』『育児休業給付』『介護休業給付』の支給限度額につきましても、変更になっておりますので、併せてご確認ください。

変更内容の詳細は下記厚生労働省ホームページ及びリーフレットを参照ください。

■厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12751.html

■リーフレット『雇用保険の基本手当日額が変更になります』
https://www.mhlw.go.jp/content/000654666.pdf

■リーフレット『令和元年8月1日から支給限度額等が変更になります』
https://www.mhlw.go.jp/content/000489680.pdf